海外駐在員が退職する時の注意点
さて、今まさに退職手続きを進めているところなのですが、
問題が表面化しつつあります。
退職金にかかる税金です。
退職金は通常国内勤務であれば退職金所得控除が適用されるため、
およそ2000万を超えないレベルであれば非課税となります。
しかし、海外居住者が退職する場合には所得控除が適用されないため、退職金全額の
20%程度が課税されてしまいます。
退職金に課せられた税金は来年確定申告するだけで還付が可能なのですが、
面倒な手続きをしなければならないため、
あきらめる人も多数いるそうです。
面倒な手続きは誰でもしたくないものですよね。
では、ここで本題の、海外居住者がスムーズに退職金所得控除を受ける際の方法を
お教えします。
退職月中に日本の住民票を取得すること
この一点です。
私の場合、帰国日を月末2日前に設定したのが失敗でした。
海外居住者が日本の住民票を取得、役所に転入届を提出する際に必要な資料というものがあります。
私の場合は
①パスポート
②戸籍謄本
です。
転入地ごとに必要な資料は異なってきますので、
事前に市役所のHPなどで確認をおススメします。
パスポートは正直どうでもいいんですが、
戸籍謄本が厄介です。
私は本籍地とは関係のない遠く離れた土地に転入することを決めているのに、
帰国日から3日以内に戸籍謄本を手に入れなければなりません。
郵送で取り寄せるという方法があるのですが、
実際に日本に住んでいなければ取り寄せは誰かの協力を得なければ困難です。
では、帰国日から月末までの間に本籍地に赴き戸籍謄本を手に入れればいいのか?
というと当然それにかかる交通費や宿泊費、雑費、時間、などなど
様々な出費が必要となってしまいます。
課税額が何百万という長年勤められていた人であれば、
そういった出費をしてでも短期で住民票を取得したほうがお得なのでしょうが、
私のような、雀の涙のような退職金しか支払われない場合、
ハッキリ言って損してしまいます。
転入地の住民票取得に必要な資料を確認したうえで、
その資料を入手するのに必要な時間を考慮し適切な帰国日を設定しましょう。
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